目次(準備中)
公法系  1 ・ 2
民事系   ・  ・ 3
刑事系  1 ・ 2
選 択  労働法

おことわり
・当たり前ですがネタバレですので,見たくない方は見ないでください(ただし,これも当然ですが正解が書いてあるという意味のネタバレではありません)
・おおよその構成の再現であって,答案そのものの再現ではありません(再現答案の作成,公開は未定です)
・構成メモはあまり書かないので,見出しの表現等さえ必ずしも答案に記載した通りではありません
・ご指摘,ご質問も歓迎しますのでコメント欄にお願いします
・条文番号はwindows環境のローマ数字,丸数字で表記していますので,Macの方はご容赦ください
・※印部分は試験後に気付いた点等の注釈です





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民事系第2問(商法)

第1 設問1(1)
 1 はじめに
・取締役会決議の効力:違法あれば原則無効,軽微な瑕疵で決議に影響しなければ例外的に有効
 2 検討
  (1)目的
・問題点:招集通知に目的の記載なし,目的にない議案の決議の可否
・目的の定め,目的の拘束力:不要=目的に関係なく提案,議決可 ∵文理(303Ⅱ,304本),情勢に即応した機動的意思決定の必要性
・招集通知への目的の記載:不要 ∵文理(298Ⅰ②反対),経営のプロたる経営者は機動的な判断が云々
∴違法事由なし
  (2)招集通知漏れ
・Bは取締役として招集可(366Ⅰ本)
→問題点:Aへの招集通知(368Ⅰ)漏れ,そもそも通知の必要性(特別利害関係との関係)
・特別利害関係取締役(369Ⅱ):忠実義務(355)履行が類型的に期待できない個人的ないし会社外の利害関係ある取締役
→当てはめ:代表取締役解職決議での代表取締役は該当 ∵類型的に会社の将来を無視し保身に走る危険
・特別利害関係取締役の参加:議決権行使のみ不可,審議参加は可
・特別利害関係取締役への招集通知:必要 ∵審議参加可,そもそも目的にない事項の審議議決可
・例外的に有効とする余地:なし ∵悪意があり軽微といえない,審議に参加すれば議事次第で結論覆った可能性
 3 まとめ
∴決議は無効

第2 設問1(2)
 1 はじめに
・委任契約に基づく報酬月額請求の可否
 2 検討
・取締役の報酬請求権:委任契約に基づく(330,民643)
→請求可能な報酬月額:委任契約の解釈による
・取締役の報酬契約:法定の手続が前提
 ※その場ではこの間をうまくつなげた気がするが,どうつなげたか記憶なし
・総会決議で最高限度額のみの定め+役会決議への委任:可 ∵総会留保(361Ⅰ①)はお手盛り防止,総額定めれば株主との関係ではお手盛り防止達成
→総会決議+取締役会決議を受けて報酬契約成立
・役職に応じて報酬支払う運用=Aも認識していたとみられるので役職ごとに変わる内容の契約成立
∴代表解職で50万円にするのは契約上可,20万円は契約違反
 3 まとめ
∴月額50万円請求可

第3 設問2(1)
 1 はじめに
・「解任によって生じた損害」=得べかりし報酬の請求(339Ⅱ)
→解任の「正当な理由」の問題
 2 検討
・「正当な理由」:善管注意義務違反に至らない経営責任含む
 ※実際はもう少し絞った(重大な結果とかそんな感じ)気がするが,正確な表現は記憶なし
∵損害賠償(423Ⅰ)と異なり得べかりし報酬失うにとどまる,株主に能力低い経営者解任を認めるべき
→当てはめ:大きな損害=結果責任負うべき
 3 まとめ
・損害賠償請求不可

第4 設問2(2)
 1 はじめに
・解任の訴え(854Ⅰ):訴訟要件,認容要件を説明,役員も被告とする(855)
・解任請求権を被保全権利とする仮処分の申立て(民保23Ⅱ)
 ※実際には職務停止の仮処分とかいうのがあるみたいだが,そもそも仮処分書くべきか,できるのか不安だったので特定せず
 ※問題よく読むと「訴え」ってあるじゃんか,仮処分いらなかったのかなあ,でも訴えの「際」の手続には入るんじゃないかなあ(泣)
 2 検討
  (1)法令違反の重大事実
・本件のAの行為:業務上横領(刑253)ないし特別背任(960Ⅰ③)に該当する重大事実
 ※「重大」はよく分からなかったので雰囲気でごまかす
  (2)「否決」の有無
・「否決」要求の趣旨:まずは株主の自主的決定に委ねるだけの趣旨
→「否決」が議決されたに限らず総会が開かれたのに「可決」されなかったとき含む
・当てはめ:流会=可決なし
∴「否決」該当=訴訟要件満たす
 3 まとめ
∴解任の訴え認容

第5 設問3
 1 はじめに
・任務懈怠責任(423Ⅰ)としての損害賠償責任の有無
→取締役の善管注意義務(330,民644),忠実義務(355)違反の有無,故意過失,因果関係
 2 検討
  (1)本件通報まで
・大会社(2⑥イ)の甲は内部統制システム(362Ⅴ,同Ⅳ⑥)の構築義務あり
→本件では内部統制システムが構築,運用=任務懈怠なし ∵信頼可
  (2)Dについて
・任務懈怠+故意過失:法令順守担当役員として部門に指示すべきだったのに,軽率にEを盲進し何らの指示も取らなかった点
・因果関係:3000万円についてのみ存在 ∵4月中旬に把握可=月末の3000万円支払いのみ停止可
  (3)Cについて
・任務懈怠+故意過失:なし ∵Dも含めて監視すべきだが具体的に不審点なく信頼可
 3 まとめ
∴Dのみ3000万円の賠償責任,Cは責任なし

以上